在留資格とは



在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる
活動等を類型化したもので、入管法によって規定され、現在は
外交・公用・教授・芸術・宗教・報道・投資経営・法律会計業務・
医療・研究・教育・技術・人文知識国際業務・企業内転勤・興業
・技能・文化活動・短期滞在・留学・就学・研修・家族滞在・
特定活動・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・
定住者、の27種類在留資格が定められている。


日本ではいわゆる「単純労働」が認められていないので、なんら
かの仕事をするには、その仕事に適した在留資が必要で、例え
ば「技能(ソムリエ等)」の資格で通訳や貿易の仕事は出来ず、
通訳や貿易実務には「人文知識・国際業務」の在留資格が必要
である。


ただし、日本人配偶者等や永住者、定住者など「身分」に基づい
た在留資格は、法令等に違反しない限り自由に仕事ができるの
で人気が高く、それゆえ「偽装結婚」なども多く、近年なかなか
許可がおりにくくなっている。





帰化申請用語集へ戻る

トップページ(帰化大阪)へ戻る


078-251-6066  土日祝も電話受付しております!


大阪・神戸での帰化申請を代行サポート! copyright(C)行政書士 菊池事務所