旅行証(中華人民共和国)




帰化時の中国旅行証




中国籍の方が、日本へ帰化申請する場合、
中国領事館によってパスポートにハサミを
入れられてしまいます。

ハサミを入れられたパスポートでは、海外へ
行く事が出来ません。


したがって、帰化申請中の中国籍の方が
出張や帰郷などで日本から出る場合は
中国領事館で『旅行証』の発行を受ける
必要があります。



当事務所では旅行証の代理取得も
受けつけております。


*ご注意ください*

平成22年の11月、中国領事館の急な方針転換により
現在、中国籍の方の「旅行証」の作成は「特別な理由
が無い場合、作れなくなっております。
例えば、親が病気(診断書が必要)等の理由でやむを得ず
帰国する場合に限り発行されますので、出張等の場合は
発行されないケースもございますのでご注意ください。


 平成23年3月現在、ふたたび旅行証は
    発行可能になっております。
    当事務所でも代行の受付を再開いたしました。

   

名称 旅行証
対象 帰化申請中の中国籍の方
代行費用(通常) 3万円
 当事務所に帰化申請を
 依頼された方
2万円
依頼メリット お客様が中国領事館等
へ行く必要が無くなります。
有効期限 2年間有効



旅行証を取得するには、書類を集め中国領事館に2回通う等
、非常に面倒くさい手続きが必要です。


当事務所にご依頼いただければ、お客様は中国領事館等に
通う必要がなく、旅行証を手に入れられます。



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