旅行証(中華人民共和国)
中国籍の方が、日本へ帰化申請する場合、
中国領事館によってパスポートにハサミを
入れられてしまいます。
ハサミを入れられたパスポートでは、海外へ
行く事が出来ません。
したがって、帰化申請中の中国籍の方が
出張や帰郷などで日本から出る場合は
中国領事館で『旅行証』の発行を受ける
必要があります。
当事務所では旅行証の代理取得も
受けつけております。
*ご注意ください*
平成22年の11月、中国領事館の急な方針転換により
現在、中国籍の方の「旅行証」の作成は「特別な理由」
が無い場合、作れなくなっております。
例えば、親が病気(診断書が必要)等の理由でやむを得ず
帰国する場合に限り発行されますので、出張等の場合は
発行されないケースもございますのでご注意ください。
平成23年3月現在、ふたたび旅行証は
発行可能になっております。
当事務所でも代行の受付を再開いたしました。
名称 | 旅行証 |
対象 | 帰化申請中の中国籍の方 |
代行費用(通常) | 3万円 |
当事務所に帰化申請を 依頼された方 |
2万円 |
依頼メリット | お客様が中国領事館等 へ行く必要が無くなります。 |
有効期限 | 2年間有効 |
旅行証を取得するには、書類を集め中国領事館に2回通う等
、非常に面倒くさい手続きが必要です。
当事務所にご依頼いただければ、お客様は中国領事館等に
通う必要がなく、旅行証を手に入れられます。
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