帰化申請の条件



  帰化申請に、必要な条件とは?
   (わかりやすく、なるべく法律用語を使っていません)

   日本に、引き続き5年以上住んでいること。

     「引き続き」なので、ビザが切れた場合や長期間日本を
       離れた場合は、ふたたび日本で住むようになってからの
       年数です。

     住所が日本にある、つまり、日本で市民税を納めて
       いないといけません。

     妻や夫が日本人の場合は3年に短縮。

     外国人と結婚し、日本籍を失ったものが、再び日本籍に
       戻る場合は1年、など色々な例外規定がある。

     在留資格が「留学」であった場合は、就労ビザに変更後
       さらに3年以上必要。
       ただし、引き続き10年以上日本に住んでいる場合は
       変更後3年未満でも帰化は可能。

     おおまかな目安ですが、「1年のうちトータル150日前後以上
       もしくは「1年のうち連続して100日前後以上」日本を離れると、
       「引き続き」が中断されたと、判断される場合があります。
  


   20歳以上で、外国の法律上も大人であること。

     たとえば21歳でも、自分の国籍の法律で22歳からが
       大人だとすれば、22歳になるまで帰化はできません。

     ただし、20歳未満でも、大人と一緒に帰化する場合は
       可能です。(たとえ赤ちゃんでも。)


   悪い事をしていないこと。

     刑法にひっかかる犯罪をおかした場合、刑が終わってから
       10年以上は、帰化は難しいでしょう。
      (例えば、万引きなどでつかまっても、注意だけで帰らせて
       もらった場合などは大丈夫です)

     オーバーステイの過去がある場合も、正規の在留資格を
       得てから、10年以上の期間が必要です。

     自己破産の場合、免責を受けてから2年以上の期間が必要。

     駐車違反や、軽いスピード違反程度なら問題ないが、
       「回数が多すぎる場合」や、「飲酒運転」など悪質な場合は
       一定期間帰化の申請ができません。

     身内に犯罪者がいても、あまり影響しませんが、例えば
      「同居の」家族がヤクザで、その「収入」によって生活して
      いる場合などは・・厳しいかもしれません。

     日本政府を破壊しようとする集団に属していたり、スパイ
       行為を行っていた場合などは、当然許可がおりません。

     税金(市民税や法人税)をきちんと納めていること。
       きちんと確定申告をおこなっていること。

     平成24年より、社会保険(年金や健康保険)への加入が
       条件に加わりました。
       留学生として来日された方等、年金に加入されていない方も
       多いと思われますので、当事務所へご相談ください。


   日本国に迷惑をかけずに生活できること。

     最低限の生活ができるだけの、収入が必要です。
       独身なら15〜20万円ぐらいの手取りはあった
       方がよいでしょう。

     ただし、本人に安定した収入がなくても、親や子供が
       生活の面倒を見てくれたり、数年間生活に困らない
       だけのたくさんの「貯金」があれば、帰化は可能です。

     元日本人など、特別な事情がある場合は、生活保護を
       受けていても、帰化(日本籍に戻る)が可能です。

     安定した収入があれば、「貯金ゼロ」でも大丈夫です。


   二重国籍の禁止

     中国籍などの場合は、申請前にパスポートにハサミを
       入れて、「(中国)国籍退出証明書」を領事館で取得
       する必要があります。

     ベトナム籍などは、帰化の申請中に法務局から指示が
       出てから、領事館で国籍退籍の手続きをする必要が
       あります。

     韓国籍の場合は、特にそういう手続きは必要ありません。
       帰化後に、韓国戸籍から抹消する手続きを取った方が
       遺産相続時等のトラブルを避けられますが、現在は数年
       後に日本政府からの通知で職権でも抹消されるようです。


   ある程度の日本語の読み書きができること。

     日本生まれの在日韓国人や、華僑の2世3世なら、まったく
       心配はありません。

     小学校3年生程度の日本語能力が必要です。
       このホームページを読めている方なら心配ありません。
       漢字圏以外の国は「漢字テスト」等があります。

     「特別永住者以外」は、自筆で、「帰化の動機書」を
       書く必要があります。代筆は認められません。





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