帰化 大阪・神戸/出張相談サポート!


 たくさんの書類を集めて作成、戸籍の翻訳、法務局へ何度も通い・・・

 帰化申請の手続きは、非常にめんどうで時間もかかります。。

 平日、何度も会社を休めない大阪や神戸のお客様の代わりに、当事務所が

 日本国籍の取得(帰化)まで徹底サポート。韓国・朝鮮の在日の方たちや

 中国の方たちにも対応!ご自宅や職場まで、無料出張相談いたします!
                             

大阪帰化法務局   078-251-6066 帰化 相談


  帰化・永住・ビザ専門   行政書士 菊池事務所

  大阪・神戸 日本中どこでも土日でも出張相談
  まずは、お電話をどうぞ。メールでのご相談はこちら

           大阪法務局                                                        


韓国籍(在日)からの帰化 (在日の特別永住者なら、最短6ヶ月で許可!)

中国籍からの帰化 (今、中国人の日本への帰化が大変増えています!)

きかしんせい(にほんの こくせき しゅとく) 

帰化申請の条件

帰化申請 手続きの流れ

帰化Q&A

永住と帰化 (永住と帰化どちらが良いのか?)

帰化申請 料金

事務所のご案内

所長のブログ (帰化や永住のお話、ビザのお話から食べ歩きのお話まで)




帰化後の手続きについて

永住、ビザ(在留資格)、オーバーステイ等
入国管理局の業務はこちらをどうぞ!


サイトマップ帰化・永住モバイルサイト帰化・永住提携事務所(大阪・京都・神戸)

旅行証(中華人民共和国)代理取得神戸・大阪永住許可 お1人様9万円

帰化 中国 帰化 韓国 朝鮮 帰化 ベトナム 帰化 フィリピン 帰化 タイ   菊池事務所は、中国韓国ベトナムなど
  アジア各国に対応。帰化や永住、ビザ案件を
  年間取扱い件数100件超!の実績と信頼。


大阪(大阪府)での帰化 管轄法務局一覧
 
 お住まいの「住所」により、大阪府下管轄法務局が決まります。(法務局名をクリックで、各法務局の略図を表示。)

大阪本局
06-6942-1484
大阪市内 大阪の各区 守口 門真 寝屋川 枚方 交野 四条畷 
大東 豊中 箕面 池田 豊能 能勢
地下鉄「天満橋」3番
出口
北大阪
072-638-9444
吹田 茨木 高槻 島本
阪急京都線「茨木市」
東大阪
06-6774-5921
東大阪 八尾 柏原
JR「河内永和」

072-221-2789
堺 松原 大阪狭山 高石 
南海「堺東」
富田林
0721-23-2432
富田林 藤井寺 羽曳野 河内長野 太子 河南
千早赤阪村 
近鉄「富田林西口」
岸和田
072-438-6501
岸和田 貝塚 泉大津 和泉 泉佐野 泉南
阪南 岬 田尻 熊取 忠岡
南海「和泉大宮」


兵庫・神戸での帰化 管轄法務局一覧

神戸本局
078-392-1821
神戸 神戸市内(中央 兵庫 長田 須磨 灘 東灘 垂水
西 北)
JR神戸線・阪神・阪急「三宮」
西宮
0798-26-0061
西宮 芦屋
阪神「西宮」からバスで
鞍掛町下車
尼崎
06-6482-7401
尼崎
阪神神戸線「尼崎」
伊丹
072-779-3451
伊丹 宝塚 川西 三田 猪名川
阪急「伊丹」からバスで
裁判所前下車
明石
078-912-5511
明石 三木 JR神戸線「明石」
加古川
079-424-3555
加古川 高砂 加古郡(稲美、播磨) JR「加古川」からバスで
市役所前下車
姫路
079-225-1915
姫路 神崎郡(神河、市川、福崎) JR神戸線「姫路」
龍野
079-163-3221
たつの 穴栗 相生 赤穂 揖保郡太子
佐用郡佐用 赤穂郡上郡
JR「本竜野」からバスで
龍野警察前下車
篠山
079-552-2223
*国籍業務は「柏原支局」へ管轄移転しました。
(管轄移転)
柏原
0795-72-0176
丹波 篠山
JR「柏原」
豊岡
0796-22-2703
豊岡 美方郡(香美、新温泉) 養父 朝来
JR「豊岡」

0795-42-0201
西脇 加西 加東 小野 多可郡多可 バス停「社営業所」
洲本
0799-22-0497
淡路 洲本 南あわじ
「洲本バスターミナル」
バス停

大阪や神戸以外でも、姫路・奈良・京都・東京・名古屋、日本全国出張相談!お気軽にご相談ください。

また、永住許可の申請先は法務局では無く、入国管理局になります。

帰化 日本全国 出張 相談

大阪や神戸のお客様は、交通費無料で出張相談いたします!



その他の帰化申請情報
お役立ちリンク集(帰化)帰化申請の用語集韓国戸籍制度の廃止について
免責事項プライバシー・ポリシー特定商法に関する法律に基づく表示
帰化事務所(全国)
帰化書類を取得するための領事館


(最新帰化ニュース)
           平成23年より、韓国・朝鮮籍在日の方の帰化に必要
           な書類として『入養関係証明書』『親養子入養
          係証明書』
が必要になりました。ご注意ください。


【在日韓国・朝鮮籍の方と通常の韓国・朝鮮籍について】

在日韓国、朝鮮籍の方は、通常の帰化申請に比べて提出書類や
帰化までの期間が優遇されています。
在日韓国籍の場合、通常申請
後許可まで最短で5ヶ月から6ヶ月でおりる場合がほとんどです。

これは、在日の方は在日となった経緯や、日本での定着度によるもの
と思われる。特に在日3世や4世ともなりますと、生活の環境や言葉
等もほとんど日本人と違和感が無く、日本人になった後も言葉の
問題等が起きないためだと思われます。

したがいまして、在日(特別永住者)の方と違う、通常の在留資格の
韓国籍の場合、在日の方のような優遇はございませんので、提出書類
等にご注意ください。(例えば、在職証明書等は必ず必要。)



078-251-6066  土日祝も電話受付!


大阪・神戸での帰化・永住申請を代行サポート! copyright(C)行政書士 菊池事務所